バリュー・クリエーションのブログ

法の矛盾

 お上のやることは官僚がない頭をひねって、規制をかけるのが常套手段です。
赤門出身の官僚ならいざ知らず、稲門出身者まで片棒を担ぐとは、反骨を唱えた大隈の親爺も泣いているってもんです。

 私も50を過ぎてから取得した2級建築士ですが、私なぞは文系出身ですから、実務経験のみで受験資格を得、受験したわけです。受験に際しては物理も数学も大変な苦労でした。

私どもの協力業者にも2級建築士は数多く居ます。中には1級建築士もいます。ただ名刺に肩書きとして書いてあるだけの・・・。
この方々は、プロとしてお客様のために図面を書くことは法律で禁じられています。

それは、お金を頂戴して図面を引くには、2級建築士の資格を有しているだけではダメなんです。
お金を頂戴して、図面を引くには設計事務所に所属していることが求められるからです。

つまり、小企業とは言え私のような企業経営者は、2級建築士資格取得したとしても、全く経営形態の異なる設計事務所に所属するなど不可能です。何故ならば所属とは、就職と言うことだからです。

さらに、1級にしろ2級にしろ、設計事務所(建築士事務所)を開設するには、管理建築士の資格が必要です。これを取得するためには、建築士事務所で建築に関わる業務を3年以上経験する必要があります。

いくら努力して建築士の資格を取得しても、設計事務所に勤め人として就職しない限り、建築士としてお客様の図面を引くことは不可能と言うわけです。

こんな資格なら、あってもなくても同じですよね。
所管官庁の山形県庁に聞くきに行きました。
県庁の担当官は、私の事をブログやWEBなどでご存知らしく、とても紳士的にアドバイスを下さいました。

「長谷山さんは経営者なのですから、管理建築士の有資格者を雇用して、ご自身が設計事務所の開設者となることをお奨めします」と。
真に持って適切なアドバイスでした。

しかしながら、経営者でない資格保持者はどうなるのでしょうか・・・・・。
たぶん、「ペー名刺に書くことができるだけの「ぺーパー建築士」とならざるを得ないということなのでしょう。

これは憶測の域を出ないのですが、こんな出鱈目な法律は、きっとデタラメな姉歯建築士事件からのことなのではないかと思います。あのバカの残した負の遺産はあまりにも大きい・・・。
考えようによっては、バカ一人の為に、これだけ法改正が行われるのかと思うと、呆れると同時に、お上の何でも過剰反応する消費者過剰保護にも、開いた口が塞がらない。

こんなことに稲門の同志までもが関わっているかと思うと、正直泣けてきますね。
エンジ色の旗の下、反骨の精神を見しちくれいっ!!




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