来年度からは、太陽光発電の買い取り価格が1割ほど減額されるようですし、国の補助金もなくなる可能性が出てきました。
原因は、太陽光パネルの価格急落です。これまでは高嶺の花だったので、設置には補助金を支給し、買い取り価格も高めに設定して設置を誘導してきましたが、もうその必要もなくなったので、適宜設置してくださいねということです。
このごろ地元山形でも自宅の屋根に設置する家が増えてきました。
ただし、山形の場合、12月から3月まではパネルに雪が積もるので、発電量は期待できないのが現状です。それでも、気合で・・・というのであれば、かなり屋根の勾配を急にしなければなりません。そうすると太陽との仰角の関係から発電量は若干低下します。
この太陽光発電、屋根の上で誰はばかることなく創エネできるかと思いきや、さにあらず。
先日、横浜地裁で注目すべき判決が出ました。
新築住宅屋根に設置した太陽光パネルについて、隣接する従来住宅への反射光が「受忍限度を超え原告らの建物所有権を侵害」「被告らに不法行為に基づく損害賠償責任が認められる」というものです。
隣の住人が、太陽光発電パネルの反射光が眩しくてたまらん!!何とかしろ!!と訴えたものへの判決です。
当然、判決が出たい以上、このままで行くと、訴えられた側は、損害賠償は言うに及ばず、太陽光発電パネルを撤去しなければなりませんし、設置した工事業者には損害賠償義務が発生することにもなりかねません。
いくら敷地内に建つ、自宅屋根とは言え、好き勝手に太陽光発電パネルなどは設置できないと言うことですね。
これを言い始めると、現在普及している省エネタイプのLow竏窒・Kラスも同様のような気がします。
これはガラスに金属皮膜を貼ってあります。いわゆるミラーコートガラスのようにも見えます。
このブロンズ色バージョンを設置すると、その反射は結構なものです。
開口部の多いこの頃の住宅デザインでは、反射の量も半端ではないでしょう。
これも隣家には十分気をつける必要がありそうですね。
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