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「貸金業務取扱主任者登録」

12月16日付けで日本貸金業協会の「貸金業務取扱主任者」の登録が完了しました。
貸金業務取扱主任者登録完了通知 のコピー
「まだしてなかったの??」
・・・と突っ込まれそうですが、
当社は直接おカネを貸している会社ではありませんし、
取次をする金融機関もその資格が必要という訳ではないため、
「そーゆー仕事をしている人なら持っていそうな資格」として
試験を受けたに過ぎません。

ただ、せっかく試験を受けても登録しないと
名刺にその資格を謳えません。

まさか「◯◯試験合格者」と謳う訳にもいきませんからねぇ(。-_-。)

名刺用に登録したと言っても
言い過ぎではありません。

登録に際して
初めて手にしたものがあります。
「身分証明書」です。
身分証明書のコピー
身分証明ってどんな身分を証明するの?
これは、
「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない」
「後見の登記の通知を受けていない」
「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない」

という内容について証明したものです。(岐阜市HPより)
岐阜市HP

貸金業に従事する人は、他人のお金を扱う訳ですから、
被後見人とか破産者はなれないということです。
ゴモットモな話ですが、
こういうことを証明するものがあるんですねぇ。

それにしても、
禁治産や後見、破産というのが『身分』というのは
なんだかしっくり来ませんね(*゚ェ゚*)


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