今は、住まいに暮らし方を合わせるのではなく、暮らし方に住まいを合わせる時代。
ですから、リフォーム人気はとどまるところを知りません。
ただ、そのために他業種からも業者が参入したり、技術力が足りない業者が施工したりと、何かとトラブルが多いのが現状。
ということで、リフォームの訪問営業を受けた時に交わす見積書や契約書について、気をつけたいことをお伝えします。
見積書に『工事一式』と書かれていたら要注意です。
『工事の範囲、内容、材料の質と量、単価や総額』など、依頼者が知りたいことはたくさんあります。
それを『一式』と見積書に記載する業者は、契約書にも、同じように『一式』と記載する場合があります。
となると、依頼者は業者の口頭説明でしか情報を得ることができません。
事前説明とは違う内容で施工されても、
「『一式』で契約してしまった以上、何も文句を言えない・・・」
と泣き寝入りをしてしまうかもしれません。
安心してください。
『工事一式』と書かれた契約書は、契約が成立するために必要なことが書かれていません。
ですから、クーリング・オフが起算されていないのです。
つまり、クーリング・オフの期限とされる8日間が過ぎていたとしても、申請さえすれば契約を白紙にできるんです。
これ、どうやら知らない人がいるようです。
リフォーム契約を交わす時、契約書には
・商品のメーカー名、商品名、種類、製造者名、型式、数量
・工事内容
・商品の価格、人件費、合計額
などが詳細に記載されていなければいけません。
依頼者は、その内容を見て、工事を依頼するかどうかを最終判断をします。
もし一度OKし、その後で解約したいと思ったなら、契約日から8日以内に依頼者が申請しない限り、クーリング・オフは適用されません。
しかし、契約書に不備があった場合は別です。
起算されないということは、期日に到達することもありません。
ただ、誠実でない業者の場合、あの手この手でクーリング・オフを妨害してくるでしょう。
その時は、弁護士や自治体の窓口に相談して、毅然とした対応をしてください。
そうでないと、解決するのはなかなか難しいようです。
そんな目に遭わないためにも、契約する前は慎重に行動したいものですね。
今、小規模なリフォーム工事では契約書すら取り交わさないケースや、曖昧な内容による契約、安易な変更等によるトラブルが多発しています。
業者とあなたがお互いに安心してリフォーム工事ができるよう、こういった点には注意したいものですね。