建築物の解体、改修修繕工事を行う場合、施工業者はこの4月から該当工事の石綿含有有無の
事前調査が義務付けられました。
これは一定規模のあるいは一定ボリュームの建物について対象となっており、ごく小規模な工事は
除外になります。
背景には当然石綿による健康被害は元より産業廃棄物としての処理、また大気汚染等を踏まえた
環境問題についての施策になります。
国土交通省でなく環境省主導ということで今回は動いておりますが、今、まさにその資格取得の
講習会が全国各地で行われてます。
ただし、受講申し込みが受講予定講習会を大きく上回っており、山形県においてはもうすでに年内での
受講が難しいくらいの倍率になってるようです。
こういう法の改正時における移行時には起こりえることではありますが、おそらく想定以上の混乱が
起こってるようです。
追加講習等の動きもあるにはあるようですが、もう少しこの辺りを事前に整備して欲しいと思うのが本音です。
会社に一人いればいいという考えなのか、よくわかりませんが後手後手感がどうも顕著に見受けられる現状かと
思います。