引き続き、該当する地域を細かく見て行きましょう。
今回は、神奈川県
「大規模地震対策特別措置法」
この法律に基づき、「警戒宣言」が発令された時は、
東海地震に係わる地震防災対策強化地域内に所在する
建物・または家財について「地震保険」(新規・増額)は
お引き受けできなくなります。
平成24年3月30日内閣政府告示に基づく
「地震防災対策強化地域」
東京・神奈川・山梨・長野・岐阜・静岡・
愛知・三重 の一部です。
神奈川県は、
(市)平塚、小田原、茅ケ崎、秦野、厚木、
伊勢原、海老名、南足柄
(町村)高座郡=寒川;中郡=大磯、二宮
足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成
足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原
以上となります。
もしも大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が
発令されたら、
その後は、地震保険に加入できなくなります。
警戒宣言が発令されたら、駆け込みで地震保険の申し込みを
しよう!としても、お引き受けできないということです。
火災保険のお見積りをご請求頂くと、弊社では、
建物の所在地が、この「強化地域」に該当するか
確認して、お客様にお知らせするようにしています。
地震による火災は、地震保険で補償となります。
(火災保険ではありません。)
お客様とお話をしていて、ご当地が、この地震防災
対策強化地域に該当していることをお伝えすると
「知らなかった!」「そうなんですね。びっくりする。」と
言われることがほとんどです。
広報がなされていないことを実感します。
この後、引き続き、山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・
三重についても、細かくエリアをお伝えします。
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