火災保険コンシェルジュのブログ

東海地震に係わる地震防災対策強化地域「神奈川」

引き続き、該当する地域を細かく見て行きましょう。

今回は、神奈川県

大規模地震対策特別措置法


この法律に基づき、「警戒宣言」が発令された時は、

東海地震に係わる地震防災対策強化地域内に所在する

建物・または家財について「地震保険」(新規・増額)は

お引き受けできなくなります。


平成24年3月30日内閣政府告示に基づく

「地震防災対策強化地域」


東京・神奈川・山梨・長野・岐阜・静岡・

愛知・三重 の一部です。


神奈川県は

(市)平塚、小田原、茅ケ崎、秦野、厚木、

   伊勢原、海老名、南足柄

(町村)高座郡=寒川;中郡=大磯、二宮

   足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成

   足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原


以上となります。


もしも大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が

発令されたら、

その後は、地震保険に加入できなくなります。

警戒宣言が発令されたら、駆け込みで地震保険の申し込みを

しよう!としても、お引き受けできないということです。


旗火災保険のお見積りをご請求頂くと、弊社では、

建物の所在地が、この「強化地域」に該当するか

確認して、お客様にお知らせするようにしています。


地震による火災は、地震保険で補償となります。

(火災保険ではありません。)


お客様とお話をしていて、ご当地が、この地震防災

対策強化地域に該当していることをお伝えすると

「知らなかった!」「そうなんですね。びっくりする。」と

言われることがほとんどです。

広報がなされていないことを実感します。


この後、引き続き、山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・

三重についても、細かくエリアをお伝えします。


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