火災保険コンシェルジュのブログ

自転車事故と保険(おうちの保険com)



 自転車で歩行者を死傷させた人に高額な賠償を命じる判決は各地で相次いでいる。特に歩行者が歩道や路側帯など「保護される場所」にいた場合は自転車側の責任を100%としたり、歩行者側に過失があっても軽くしたりする判断が目立つ。

 神戸地裁は昨年7月、自転車で坂道を下っていて路肩寄りを歩いていた女性とぶつかり意識不明となるけがをさせた小学5年男児(当時)の母親に、損保会社の支払い分も含め9520万円の賠償を命じた。判決は、女性にも前方不注意があったとする母親側の主張を退け「母親の指導や注意が不十分」と指摘した。

 自転車は手軽な乗り物だが、歩行者を死傷させれば、裁判所は車と同様の賠償責任を認める傾向にある。


信号無視の自転車に衝突されて死亡した東京都内の女性(当時75歳)の遺族が、自転車に乗っていた会社員の男性(46)に1億636万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、4746万円の支払いを命じた。三木素子裁判長は「男性は脇見をして前方を注視していなかった。青信号で横断歩道を渡っていた被害者に何ら落ち度がない」と述べ、高額の賠償責任を認めた。

内容に誤りが無いように、記事を引用しました。

先日も、ブログに書かせていただきましたが、

事故は、被害に遭われた方にとっては勿論のこと、

加害側にも、家計破綻を招く結末が待ち受けることが

あるのです。加害側が十分な賠償が出来なければ、

結果的には、被害者の方に、十分な対応ができません。


最近では、火災保険 の加入時に、

個人賠償責任総合補償特約」と言う特約を付ける

お客様が大変多くなっています。

特に、お子様がいらっしゃるご家庭には、お奨めします。


自動車保険や傷害保険の特約として付けることも可能。

また、自転車保険として、販売もされています。


是非、自転車に乗る機会がある方は、ご検討を!


それにしても、自転車に乗りながら携帯やスマホを

操作したり、タバコを吸いながら自転車に乗ったり。

音楽を聴きながら・・・。という光景を目にすることが

ありますが、注意力が損なわれ、大変危険ですね。


不幸な事故が、起きませんように。

そう、心から思います。

自転車に乗る側のマナー向上が望まれます。


朝日火災・日新火災代理店「おうちの保険com」


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