乗用車の中でマイナスドライバーを正当な理由なく隠し持って
いたとして自衛隊員の男性が逮捕されたそうです
長さ15センチ以上 先端の幅が0.5センチ以上のマイナス
ドライバーを正当な理由もなく隠して持っているとピッキング
防止法違反の疑いになるそうです
この大きさのマイナスドライバーは『指定侵入工具』という
ものに入るそうです
この記事を読んで大変驚きました
私たちは住宅を造っている関係でピッキングのやり方もある程度
知っているし マイナスドライバーが泥棒が利用する道具に適して
いることも理解しています
マイナスドライバーは私たちの仕事では当然使うので私の車の
トランクに入っているし 平成建設のスタッフの車にもほぼ
全員入っていると思います
当然仕事に使うための物なので正当の理由に入ると思いますが
何かのきっかけで車内の調査をされた時に隠されたように出て
きたら捕まるのかもしれません
マイナスドライバーはホームセンターなどでも普通に売られて
いるので それを隠し持っていただけで捕まるのなら売っては
いけないと思います
どう考えてもおかしいと感じてしまいます