新井建設のブログ

もし実家が空き家になったら

こんにちは、八王子市で自然素材を使って気持ち良い住宅を提案している新井建設、代表の新井よしわ です。

田舎の家イメージ

どこの地域でも例外なく、空き家が増えているのではないでしょうか?

不動産売買のお手伝いをするようになってから
空き家の管理や処遇に関してのご相談にも乗る機会が増えました。

若い人が減って空き家が多いエリアもありますね。

私達夫婦は両親とは同居してませんし、
お互いの実家に住むことはないと思います。

兄弟たちも住まないとしたら、将来は実家は空き家になるかな・・・
縁起でもないと、言われそうですが。

さて、ご存知ですか?

今年の4月から、相続した空き家を売却した場合にも
譲渡所得の特別控除「3000万円」が適用されるようになったんです。

自宅を売却した時と同じように3000万円の特別控除です。

この控除には一定の条件があります。
主な条件は以下の通りです。

◆昭和56年5月までに建てられた一戸建てである
◆お亡くなりになられた方が一人暮らしをしていた家である
◆相続発生以降、住んだり、貸したりしていない
◆相続開始から3年を経過する日の年の12月31日までに売却する
◆売却金額が1億円以下である
◆売却時に、耐震基準に適合した状態にリフォームして売るか、家を解体して土地のみで売ること

次に、特別控除3000万円って、どんな効果かを具体的に見てみましょう

売却価格2000万円と仮定します。
売却経費(解体費用や仲介手数料など)に300万円掛かったとします。
昔、その土地を購入した金額は500万円だったとします。

控除なしの場合
2000-(300+500)=1200万円 ・・・譲渡益

これに税金が20.315%掛かりますから
1200 X 20.315% = 243.78 万円 ・・・納税する金額です

2000万円で売って、約240万円も税金払うんです!!

特別控除が適用なら、譲渡益はゼロとなるので、納税額は ゼロ 円 です。

知ってるか、知らないかで 結構な金額を損することに・・・

家を造る仕事の私は、税務に特に詳しい訳ではありませんが
お客様と一生のお付き合いを理念に活動してますので、
相談には一生懸命に調べたり、考えてアドバイスしています。

住まいの事、暮らしの事で不安や疑問が生じたら
まあ、気軽に相談してください。

不動産部もありますから、大体の事は対応できると思いますので。

連絡先はこちら http://www.athome-arai.jp/e8.html
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