今日は、不動産屋が集まる宮城県宅地建物取引業協会が主催の
消費税増税に伴う税務セミナーに参加して来ました。
まずは、相続税の改正について、
こちらは基礎控除の大幅な引き下げにより、
相続税のかかる割合も相続税も増加になるそうです。
次に贈与税の改正について、
こちらは最高税率の引き上げがあるものの、
高齢者の保有する資産を若年層に早期に贈与しやすくなる制度
などが創設されるようです。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税のお話はすごく面白かったです。
次は消費税の改正について、
こちらは不動産取引に係る仲介手数料の消費税の経過措置や
貸事務所や貸店舗での家賃の場合、
建築の請負契約時の経過措置などを勉強しました。
ちなみに、平成27年10月から消費税は10%になると思われますが、
請負契約が平成27年3月31日までに締結すれば、
消費税は8%でよいとのことでした。
次は所得税の改正について、
こちらは住宅ローン減税の拡充があります。
また、住まい給付金制度(現金給付制度)が始まり、
年収に応じて給付額は変わりますが、
住宅ローンを利用しない方でも給付が受けられるそうです。
(制限はあるようですが)
次に印紙税の改正について、
こちらは建築請負契約書の軽減措置の延長と拡充。
今まで領収書について記載金額が3万円未満のものが非課税でしたが、
今年の4月1日からは、5万円未満のものが非課税となるそうです。
今日は、脳みそフル回転で勉強してきましたわ。(笑)
ふぅっ~。
それにしても、清野税理士さんによる、
分かりやすい資料と解説はとっても良かったです。
それではまた