岡山工務店のブログ

消費増税経過措置

平成もいよいよ残り1か月ちょっとになりました。

41日の新元号の発表が少し楽しみでもあり、昭和生まれの僕としては複雑な思いもあります。w

そして、いよいよ差し迫ってきた消費税増税

懐事情に影響が出る人も少なからずいると思います。

普段の買い物から住宅購入にも消費税は掛かっています。

たった2%でも住宅のように高額の買い物になれば何十万単位で変わってきます。

なので、今回は消費増税に伴う住宅の経過措置の内容に触れていきます。



まずは消費税がどのタイミングで適用されるかご存知でしょうか?

スーパーの買い物と住宅でも原則は一緒になります。

例えばスーパーで買い物をするときは、商品をレジに持っていきその時点でお金を支払い、商品を受け取ります。

住宅も原則これと同じです。

消費税が適用するタイミングは対価を払って「引渡し」を受けた時です。

住宅で言えば、930日を超えて引渡の場合は原則10%の適用になります。

ただ例外もあり、今月31日までに建築請負契約を締結している場合は、930日を超えても8%の適用になります。

また、今回も政府は増税の駆け込み需要を平準化する為に、大きく分けて3つの政策を打ち出しました。

     住宅ローン減税3年延長

     次世代住宅ポイントの交付(新築最大35万ポイント、リフォーム最大60万ポイント)

     すまい給付金の拡充

ここで問題ですが、増税後と増税前でどちらがお得になるのでしょうか?

答えはどちらとも言えません。

理由は、人によってはお得にもなるし、損にもなるからです。

上記3つの政策は様々な条件があり、それをクリアしないと恩恵が受けられません。

また、これは10%になってからずっと続く訳ではありません。

住宅ローンは20201231日までに入居した人、ポイントは20203月末日までに請負契約をした方、給付金は202112月末日までに入居された方が対象になります。

次世代住宅ポイントは前回の住宅エコポイントの時と違い、工事代金への充当や商品券への交換は出来なくなりました。

細かい条件を書いていくとスペースがいっぱいになるので、詳しく知りたい方、自分はどっちの方がお得なのか知りたい方は気軽にお問合せ下さい。

消費税が上がるからと焦って契約して計画をすると、最悪の結果を招きます。

落ち着いて自分に合った資金計画をして夢のマイホームをジョイナス住宅と一緒に形にしましょう。

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