日本ハウスプランニングのブログ

16年度税制大綱から~

今日は、住宅取得対策ニュースを載せてみました

16年4月1日から19年12月31日までの期間

「空き家」抑制の特別対策

①相続人が耐震改修をした上で家屋又は家屋と土地を譲渡
②家屋を除却した後の土地譲渡

この場合3000万円の譲渡所得の特別控除する。

いずれの場合も、相続から譲渡・除却するまで居住していない事が条件

空き家対策の特例処置が創設された。


三世代同居に対応した二世帯リフォームに係る特別処置も導入される。

世代間の助け合いによる子育てを支援するのが目的。

新築住宅に係る固定資産税の減額延長 適用期限2年延長。

その他の延長・拡充事項がたくさん盛り込まれたようです。

消費税値上げの来年9月までの契約を促すためだと思われます。

詳しくはお問い合わせいただければお知らせいたします



年末の多忙な毎日をお過ごしの事と思いますが

身体に十分気を付けてお過ごしください


「ありがとうございました」合掌






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