前先生からの情報です。
住宅・建築物の省エネ性能表示制度が、当初予定の2022年度から2年遅れで始まる
販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。
住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。
2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(※1)において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となります(※2)。
(※1)
新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告などが対象となります。
(※2)
国土交通大臣が表示方法等を告示で定め、従わなかった場合は勧告等を行うことができます。
新築以外の既存建築物についても表示は推奨されますが、表示しない場合の勧告等の対象とはなりません。
○ 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示にあたって、表示すべき事項、表示の方法その他遵守すべき事項を告示で規定。
① 表示すべき事項:エネルギー消費性能の多段階評価、断熱性能の多段階評価(住宅のみ)、評価年月日
② 表示の方法 :告示により様式が規定されたラベルを用いて表示することとし、販売・賃貸時の広告等での表示を想定。任意で表示できる事項として再エネ利用設備の有無、住宅の目安光熱費、第三者評価マーク等を規定。
③ 遵守すべき事項:多段階評価や目安光熱費の算出方法を定めるとともに、表示後に多段階評価の結果が低下する省エネ性能の変更が生じた場合には、表示の修正が必要である旨を規定。
※販売・賃貸を事業として行う建築物が制度対象(その他の建築物についてはガイドラインに準拠した対応を推奨)。
※施行日以降に確認申請を行う建築物には告示に従った表示を求める(既存建築物については表示を促進するが、勧告等の措置の対象にはしない)。
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001622610.pdf
施行日以降に確認申請を行う建築物には告示に従った表示を求めるということですので、実際に目に触れる事となるのはちょっと先となり、
これまでのものは対象外なのはちょっと残念です。