相続等で取得した土地を国に引き取ってもらうことができるようになる法律が
今年の4月27日に施行となります。
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!
相続した土地を使う予定がない
固定資産税は納めたくない
という方には朗報ですね。
ただし
① 建物の存する土地
② 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
④ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定特定有害物質(法務省令定める基準を超えるものに限る)により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
② 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
④ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定特定有害物質(法務省令定める基準を超えるものに限る)により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
は対象外です・・・
建物がある場合は解体して更地にする必要があります。
更に負担金が最低でも20万円かかります・・・
この負担金で草刈りなどの手入れをずっと国がやってくれるのでしょうか???
田舎で田んぼや畑がたくさんある、宅地の筆が分かれている場合はハードルが高いですね・・・
これから人口減少で相続しても使わない土地が増え、手入れのされない空き家・空き地が増えそうです・・・
課題が多いですね・・・