先日、あるイベントを見るために、入場開始時間の30分前から行列に並びました。
その時、後ろに並んだ女性二人の会話の興味深かったです。なんとなく聞いてしまいました。
A:「消費税が上がる前に新築しなくていいんかな?」
B:「うん。だって焦ると失敗するし、絶対救済措置があると思うしね」
B:「そういえば、○○ちゃんのお母さんは頭金を600万貯めたらしいよ」
A:「月々の支払いは6万が限界だから、頭金は多い方がエエよね」
と、とにかく新築に関することばかり。
やがて行列が動き始めると、彼女たちの会話は終わりました。
・・・こっそり聞いて申し訳ございません。
次にどこかで会ったら、インタビューさせてください。^^
■ 消費税増税に対する救済措置
すまい給付金制度は、前述のBさんが話していた『救済措置』です。
消費税が8%となる平成26年4月以降に引き渡された住宅から平成29年12月までに入居が完了した住宅が対象になります。
消費税(5%)が適用された住宅は、この制度の対象外になります。
■ ほかにもこんな条件が
給付を受けるには、他にも条件があります。
・ 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住すること
・ 収入が定めた金額以下であること
・ 住宅ローンを利用しないで住宅を取得する場合、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下である
ちなみに、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人の世帯が住宅取得する場合の夫の収入額の目安は、消費税が8%の場合、収入額は510万円以下、消費税が10%の場合、収入額は775万円以下となります。
■ 『収入』って?
給付額は、住宅取得者の収入と持ち分の割合によって決定します。
その際の『収入』は、給与所得者の「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。
ですから、給付申請をするときは、引越し前の住所の市区町村が発行する個人住民税の課税証明書を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認する必要があります。
■ 対象となる新築住宅は?
対象となる新築住宅は、「まだ誰も居住したことがない住宅で、工事完了から1年以内のもの」をいいます。
また、「住宅」とは「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を指します。
なお、住宅ローンを利用せずに現金で支払う場合は、
・ 施工中に検査を受けていること
・ フラット35Sと同等の基準を満たすことなどの条件が必要になります。
■ 中古住宅も対象になる場合があります。
給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)です。
その理由は、中古住宅を個人間で売買する時には消費税が課税されないからです。
消費税に無関係な取引の場合、救済措置をする必要がないので、当然と言えば当然ですね。
■ 工事が遅れて引き渡し日が遅れたら?
指定日以降に契約しても、引渡しが基準日前であれば、引上げ前の税率が適用されます。
しかし、天候等により工事が遅れ、引渡しが基準日以降となった場合、引上げ後の新しい税率が適用されます。
このような業者とのトラブルを避けるため、増税分の負担について契約前にきちんと決めておいたり、日数の余裕を持って契約したいものですね。
■ やがて消費税が10%になったら・・・
消費税が上がった時に収入が増えていなかったら、今まで以上に節約をするしかありません。
わが家の場合、節約の余地が残っているのはおやつ代とビール代くらいです。
ただ、この予算をゼロにされてしまうと、かなり心折れそうです。
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