今井工務店のブログ

住宅瑕疵担保責任保険のこと

住宅を新築するとき、住宅会社は『住宅瑕疵担保責任保険』に加入します。

保険に加入しない場合は、資力確保のための供託が義務付けられています。

住宅瑕疵担保責任保険とは、完成後10年間に「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」 に欠陥が見つかった時、あなたの費用負担なく、確実に住宅会社に補修させるための保険です。

 

でも、もし住宅会社が倒産していたら、他社に依頼するしかありませんよね。

そんな時は、保険法人などからあなたに直接費用が支払われます。

2009年10月から保険加入か供託が義務付けられているので、請負契約のときに必ず説明されます。

しかも「重要事項」としての説明を義務付けられているんです。

 

ですから、説明しない住宅会社は、信頼しない(契約しない)方が賢明かもしれませんね。

一般的に、施主は施工期間中に数回に分けて支払いをしますよね。

過去の事例ですが、途中まで工事をして、施主が全額を支払った時点で消えた業者がいたそうです。

調べたところ、その工事も手抜きで、壊して最初からやり直すしかなかったとか。

1千万円以上の大損です。

 

さらに、精神的なダメージも大きく、施主は人間不信にも陥りました。

現在は消費者保護の制度ができているので心強いのですが、悪い業者がいないとは言い切れません。

契約時には説明だけですが、引き渡しの時には保険加入証明書を渡されますから、大事に保管して下さいね。

 

また、今は新築を避け、中古住宅を購入する人も増えています。

安くて立地条件が良いのは有り難いんですが、見えない部分の傷み具合が心配ですよね。

そんな方にも安心してもらえるよう、中古住宅の検査と保証がセットになった「中古住宅売買瑕疵保険」という保険もあります。

あなたも、中古住宅を選ぶ時の条件に入れておいた方が、より安心ですよ。

 

ところで、リフォームについてはどうでしょう。

2010年3月から、リフォームにも同じ保険は導入されています。ただし、義務ではなく任意なので注意して下さい。

保証期間は新築より短く、「構造上重要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」については、工事完了確認日から5年、それ以外で、「社会通念上必要とされる性能を満たさないもの」 については1年、と設定されています。

 

保証条件として、あなたの住宅の築年数や工法は問いませんが、リフォーム業者が保証機構に登録していなければいけません。

あなたが依頼したい業者が未登録の場合、登録と保険の加入をお願いしたら、万が一のことがあっても安心ですね。

 

もし、あなたが瑕疵を見つけた時に、保険に加入しなかった業者が倒産していたら、修繕費は全額 あなたの負担になります。

到底、納得できることではありませんよね。

「リフォーム瑕疵担保責任保険」に加入した業者は、自身の仕事をより確実なものとし、さらにあなたに安心してもらいたい、という誇りと責任感を持っているように感じませんか?

 

リフォームの際の雨漏りや水漏れのトラブルは、残念ながらとても多いんです。

もし保険に加入しない場合は、万が一の場合の補償について、契約前に説明してもらって下さい。さらに、契約書に記載があるか、確認も欠かせませんよ。

漢字だらけで難しそうに見えるかもしれませんが、依頼するときには、こんな心強い保険があることを思い出して下さいね。

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