この減税について
「借入金の年末残高の1%が、10年間現金で返還される」と認識している人は、実際の控除額を見て驚くことでしょう。
実際は、それより少なくなる場合があるみたいです。
控除額の概略計算は以下のようになるようです。
(1)住宅ローンの年末残高×1.0%(長期優良住宅は1.2%)
(2)住宅ローン名義人が、その1年間に徴収された所得税額、および翌年の住民税額(ただし最高9万7500円)の合計額
この(1)と(2)のどちらか少ない金額が、控除対象額です。
ちょっと分かりにくいですね。
例えば、あなたの借入金の、年末残高が3000万円ある場合、
(1)の計算なら30万円ですね。問題は(2)です。
あなたが今年徴収された所得税額が仮に15万円だったとしましょう。
翌年の住民税が14万円だと仮定すると、
「所得税15万円+住民税の上限額9万7500円」=24万7500円
ということで、(1)より少ない、この金額が控除対象額になります。
ただし、あなたの口座に還付されるのは、所得税の15万円だけですので、びっくりしないでくださいね。
なぜなら、翌年の住民税は、まだ納めていない部分だから、その部分は、翌年の住民税対象額から減額されるということになります。
ちなみに、国土交通省によると平成21年に注文住宅を新築した人で、この住宅ローン減税の適用を受けているのは89.2%です。
現金で買った人・10年以上の住宅ローンを組まなかった人などは対象外なるからです。
・・・うらやましい限りですね。
でも中には、対象者にも関わらず申請しなかった人もいるようです。
確かに市役所や法務局など、あちこちに行って書類をそろえるのは、なかなか大変です。
しかし、大変なのは入居した翌年の1回だけなので、申請したほうがお得です。
ただ、還付金を当てにして無理なローンを組むのは止めてくださいね。
家を建てる目的は、あなたとあなたの家族が、今まで以上に幸せに暮らすためですから。
ちなみに、確定申告は毎年2~3月の一定期間が定められていますが、これは還付申告になるので、税務署の仕事始めの日から申告出来ます。
知り合いの友人が1月4日に税務署に行ったところ、先客は数人だけで、ほとんど待たずに手続きできたとか。
申告者が多い時期は、駐車場を探したり、長時間待ったりと1日がかりになることもあるものです。
この申告の必要書類の一つに、住宅ローンの年末残高証明書があります。
2年目以降は年末までに送付されるんですが、最初に送付される証明書は、翌年の1月中旬になる金融機関も多いとか。
もし、あなたが早めに申告を済ませたいなら、金融機関に事情を説明すると、快く対応してくれますよ。
家づくりでは、ローンや保険など分からないことだらけです。
が、ひとつひとつ見ていくと、意外と何とかなるものです。楽しんでいきましょうね。
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