今井工務店のブログ

目隠し請求権

あなたは、ご近所さんの視線に悩んだことはありますか?

「カーテンを開けたら、隣家の窓からこちらを見ていてドキッとした」

「前の家の人は、お風呂の窓を開けたまま入浴するので、苦情を言ったら『後から建てたくせに』と、逆に苦情を言われた」

これらは、実際にあった話です。

うかつに苦情を言うと、人間関係が悪くなるかもしれません。かといって、ずっと我慢するのは苦痛ですよね。

そこで、今日は「目隠し請求権」についてお話します。あなたがこれから家づくりをするのなら、ご近所とのトラブルを避けるために、ぜひ知っておいてほしいことです。

■ 目隠し請求権って?

民法第235条:

『境界線より1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項に置いて同じ)を設ける者は、目隠しをつけなければならない。

2)前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。(境界線付近の建築に関する慣習)』

民法第236条:

『前二条の規定に異なる慣習あるときは、その慣習に従う。』

■ どちらが目隠しをつけるの?

さいたま地裁で、賃貸マンションを建てた相手を、隣人が訴えた事例があります。どちらも、境界線より1メートル以内に窓がある建物です。

判決によると、キッチンなどの滑り出し窓は「見通すことのできる窓」には該当せず、引き違い窓は「見通すことのできる窓」に該当するとし、後から建築した側にのみ改善を求めています。

マンションの住人から苦情が出ていないことも判決を左右したのですが、他の判例でも先住者を守る傾向があります。なぜなら、先住者は将来を予見して建築することができないからです。

■ あなたが加害者にならないように

家づくりを始める時、一般の人の知識は偏っています。

「ガーデニングをしたいから、家を境界線ギリギリまで寄せてほしい」

「大きめの窓で、解放感を感じたい」

などなど、自分と家族の視点での家づくりをしてしまいがちです。

あなたが家づくりをする時、『境界線より1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(又はベランダ)』を設置すると、隣人に苦痛を与えることになりかねません。

狭小地でやむを得ない場合は、事前に対策を考えたいものです。

もし隣人から苦情が来たら、あなたは精神的・金銭的負担を受けることになります。

周囲に配慮した家づくりを忘れないでくださいね。

***********************************

人気ブログランキングブログランキング・にほんブログ村へ

◆お問い合せは下をクリック

  お気軽相談窓口!

イベント

見学会の予定

資金セミナー、耐震セミナーの予定

◆【お役立ち】

imai-メルマガ

【無料】 成功する業者選びの秘訣メールセミナー

【無料】 成功する資金計画の秘訣メールセミナー

【無料】 成功する土地選びの秘訣メールセミナー

【無料】 現場実況メルマガ

◆会社連絡先

株式会社 今井工務店

791-0523 愛媛県西条市丹原町北田野1009-2

TEL : 0898-68-7522 FAX :0898-68-3754

営業時間 8001700 休日/日曜日、第24土曜日

通話無料 24時間年中無休 0120-209-456

メール          :hinshitsu@imaik.com

ホームページ :http://www.imaik.jp

facebookhttps://www.facebook.com/imaik.ehime

家づくりの小冊子