認知症の高齢者が徘徊中に列車にはねられて死亡した事故で
遺族に賠償責任があるかが争われた訴訟の判決が最高裁で
あり 家族が高齢者を監督することが可能な状況になかった
ということになり 二審判決を破棄しました
配偶者であることで直ちに監督義務を負うわけではない と
指摘しました
これは本当に難しい問題を含んでいると思います
介護する側としてはほっとした所だと思います
四六時中介護していてもちょっと目を放した隙に何かをして
ということは必ずある事で 紐をつけていない限り管理は
難しいと思います
私の祖母は重度の認知症になって 家の中や庭を這いずり
回り 額を柱や壁にぶつけて血だらけになって何かを叫んで
いたことがよくありました
どこに行ったのかは 血の後を追って行けば分かったもの
です
そんな姿になっても百姓の出身なので体が丈夫なので
じっとしていませんでした
祖母の行動の責任を介護していた母がすべて負うという
のはどう考えても不合理だと思いました
でも被害者がいた場合 そちらの立場だと とても納得
できることではないですから
名古屋で自然素材の注文住宅 平成建設一級建築士事務所 古橋 雄治
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