平成建設のブログ

認知症の裁判

認知症の高齢者が徘徊中に列車にはねられて死亡した事故で

遺族に賠償責任があるかが争われた訴訟の判決が最高裁で

あり 家族が高齢者を監督することが可能な状況になかった 

ということになり 二審判決を破棄しました

配偶者であることで直ちに監督義務を負うわけではない と

指摘しました

これは本当に難しい問題を含んでいると思います

介護する側としてはほっとした所だと思います

四六時中介護していてもちょっと目を放した隙に何かをして

ということは必ずある事で 紐をつけていない限り管理は

難しいと思います

私の祖母は重度の認知症になって 家の中や庭を這いずり

回り 額を柱や壁にぶつけて血だらけになって何かを叫んで

いたことがよくありました

どこに行ったのかは 血の後を追って行けば分かったもの

です

そんな姿になっても百姓の出身なので体が丈夫なので

じっとしていませんでした

祖母の行動の責任を介護していた母がすべて負うという

のはどう考えても不合理だと思いました

でも被害者がいた場合 そちらの立場だと とても納得

できることではないですから

 名古屋で自然素材の注文住宅 平成建設一級建築士事務所                                 古橋 雄治

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