アサヒハウジングのブログ

不動産売買契約書の注意点

おはようございます。

不動産売買契約を仮契約としている場合があることに注意してください。

仮契約というものはありません。不動産売買契約を仮契約と称しているケースは主に

「仮」といった軽い表現を用いることで、契約を促す趣旨。

実際には契約つまり本契約です。

建物に不具合があっても、契約解除は出来ません。直して引き渡すのが原則です。

天災地変があっても、修復可能な場合には、修復して引渡しすのが契約の原則です。

手付金の額は以下のとおり

申し込み時に支払った「申込金」はここに充当されるのが一般的です。

新築未完成:物件価格の5%以内(宅建業法)

新築完成済:物件価格の10%以内(宅建業法)

これを超えて預かる場合、宅建業者は手付金の保全措置(金融機関など)義務があります

中古住宅等:特に決まりはなし。10%程度が相場

契約後、契約解除になるケースには以下のようなパターンがあります。

白紙解除:「ローンが通らない」「天災地変で修復不可能」

「買い替えで自宅が売れなかった(特約ある場合)」など

手付金放棄:手付解除期日まで 契約から1ヶ月位が相場

違約金:売買代金の20%程度が相場

引渡し後の「保証」や「アクターサービス」は、以下が一般的です。

新築住宅

アフターサービス:つきが一般的。その中身は千差万別。

保証:引渡しから10年間 主要構造部 雨漏りを防止する部分(品格法)が原則です。

中古住宅(宅建業者売主)

アフターサービス:ありなしも含め千差万別

保証:引渡しから2年以上「隠れたる瑕疵」について

中古住宅(個人など宅建業者以外が売主)

瑕疵担保責任:業者が売主のような「保証」といった概念はありません。

ここでは「民法」の原則に従い、売主・買主間の合意ということになります。

引渡しから2-3ヶ月 「雨漏り」「シロアリの害」「給排水設備の故障」「木部の腐食」に

ついて、が一般的。築15年-20年を超えると「瑕疵担保免責」とすることが多いです。

中古住宅の場合によく使われる「現況有姿」とは本来

図面と現況が異なる場合には、現況を優先しますという意味です。

それを、瑕疵担保責任はありませんといった趣旨で使われるケースに注意が必要です。
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