会田工務店のブログ

(災害救助法に基づく)住宅の応急修理支援制度に関して

郡山市から『住宅の応急修理』支援制度の再延長されました。皆さんはご存知でしょうか?郡山市では広報や回覧板を通してお知らせしているようですが、なかなか認知度は低いみたいですね。知らない方の方がはるかに多いみたいです。『住宅の応急修理』について簡単に説明すると、次の通りになります。

≪対象世帯≫

  1. 東日本大震災以前より郡山市に居住し、震災により「半壊」「大規模半壊」「全壊」の被害を受け、罹災証明を受けられた方
  2. 応急修理を行うことにより避難所等への避難を必要としない方
  3. 応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げを含む)を利用しない事

 

≪所得制限等≫

「半壊」以上の住家被害を受けた世帯縲恆O年の世帯全体の年収が以下のいずれかに該当する世帯

  1. 世帯全体の年収が500万円以下
  2. 世帯全体の年収が500万円超700万円以下で、かつ、世帯主が45歳以上又は要援護世帯
  3. 世帯全体の年収が700万円超800万円以下で、かつ、世帯主が60歳以上又は要援護世帯

≪住宅の応急修理の内容≫

居室や台所、トイレ等の日常生活に欠かせない部分で緊急を要する箇所について実施する。

  1. 屋根、外壁、基礎、床等の応急修理
  2. ドア、窓等の開口部の応急修理
  3. 上下水道、電気、ガスの配管、配線の応急修理
  4. 衛生設備の応急修理(便器等)

≪限度額等≫

  1. 1世帯当たり52万円が限度額です
  2. 同一住家に2以上の世帯が居住している場合縲怩T2万円が限度額です
  3. 対象となる住家縲恟蒲Lする住宅(借家でも所有者の同意があれば対象となる場合あり)
  4. 修理箇所ごとに算出し、合計金額が52万円を超えないこと(限度額分を工事全体の費用に充てられません)

≪申込受付期間≫

  1. 受付期間:平成24年3月30日
  2. 受付時間:午前8時30分縲恁゚後5時15分
  3. 受付窓口:ミューカルがくと館2階総合相談窓口

≪必要書類≫

  1. 応急修理申込書
  2. 世帯全員の住民票
  3. 世帯全員の所得証明書
  4. 罹災証明書(半壊以上)
  5. 要援護世帯で申請する方  障害者の方縲恟瘧Q者手帳の写し

                       配偶者のいない方縲恁ヒ籍謄本

                       生活保護の要保護者縲恊カ活保護受給証明書

詳しくは郡山市ウェブサイトをご覧ください。

まだご存じない方はぜひ申請しましょう。面倒な手続きは当社でも代行します。

 

 

 

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